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私どもの業務はともすれば一般の方々にはミステリアスに映る面もあると思いますので、それらをわかり易くご紹介いたします。 |
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■ なぜ巡回と決算が分かれているのか? |
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「視点をかえてみる」ということは監査業務を行う上で潜在した問題点の発見や馴れ合いによる過誤を防ぐ意味で実は大変重要なことです。
TFG基本業務である月次巡回監査でのマンスリーチェックに加え、年次決算ではまた別のスペシャリストの視点でチェックし担当者と協議することによって、
より信頼性の高い監査水準を確保しているのです。一般的にはコストとの関係で中々実施し難い中で、このチェック&チェックが自然な形で機能する相互牽制体制こそ
私共が早くから敷いてきたスタンダードのひとつなのです。
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■ なぜ決算の先生が同じではないの? |
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時たま新聞をにぎわしていますが、監査上の瑕疵(粉飾決算)等の事件は分担者(担当者とも云う)が長期に亘り
変更されないことが大きな要因になっていると云われています。上場会社監査についてはその分担期間の上限が法制化(5年間、事実上は4年位)され久しい状況ですが、
中小企業(非上場)の場合は税理士法人等との契約自体があく迄任意契約でもあり法制化されていないのが現状です。そのようななか、
視点を変えるとかチェック&チェックにより問題の潜在化を防ぐ高い監査水準を構築すべく、TFGは早くから決算分担者は原則決算期毎に、
巡回分担者は概ね20ヶ月~40ヶ月間隔で変更できる体制を擁しており、事実これにより税務監査証明とも云うべき書面添付制度を圧倒的多数の企業に適用できています。
尚このシステムを補強する意味も含めて、各位企業との所謂人間関係の絆を維持し深める役割は価値アップ分担者(コンサル)も担っております。
こう云った体制こそ私共が早くから敷いてきたスタンダードの一つなのです。
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■ なぜ巡回分担者の携帯電話をローテーションしているのか? |
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そもそも税務に関する相談については委嘱者の信頼性と業務の責任性を担保するため、税理士法上、
事件簿記載条項(記録)の履行が求められています。又職員の指導監督条項もあり、必要に応じて上位者によるレビュー(検証)も行わなければなりません。
一方、ケータイの使い方については各界(社)とも組織的対応上それなりに悩みがある様ですが、私共としても斯様な制約があって問題が払拭され難い状況です。
又元々のシステムであるTFG電話受理記録簿が法的にもクリアーしていることもあり、ケータイは連絡用に巡回分担者が携帯しておりますが、
ローテーションによる番号の固定化回避は実はこれらとの整合性を確保するためのスタンダードでございます。
尚、厳しくなりつつある労務行政のこともあり夜間等緊急の際は役員のケータイで受け賜る体制にしております。どうか御高承戴く様お願い申し上げます。
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■ TFGで、ずっと長い間税務調査が入っていないが・・・。これはなぜ? |
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税務調査は当然準備段階とも云うべき机上調査を経て実施されます。そしてそこで掌握(浮上)した様々な疑問点、
不明点を軸として質問検査権の発動という形で展開されるのが税務調査の基本形です。ところがその疑問点等が申告時のTFGの書面添付によって
(口頭による補足説明もありえます)その段階でほぼ解消されたとした場合どうなりますか?この書面添付とは法律上の書面添付制度のことで、
そもそもの趣旨は税務行政の簡素化にある事から自ずとその判断ができるかと思います。又私共はこの制度を実施して随分と久しくその結果、
上記タイトルの様な状況に既にTFGは至っているという様にご理解を戴いて結構かと思います。尚この制度の核は立法趣旨に適合した、
結果として調査が省略になる様な税務監査証明とも云うべき書面添付ができるかどうかに懸かっています。これを実現可能とする体制こそが従来からの
私共のスタンダードの一つなのです。因みにこれらは月度の適確なチェックが要件ですがこれが主なネックとなって現在我国における実施率は5、6%程度に
止どまっているのが実情です。
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■ 決算打合せが申告期限よりもかなり早いのはなぜ? |
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決算打合せでは次期売上や利益の見通し、納税額などを打合せしております。これらの数字は会社の背骨となる重要な数字ですから、
当然申告期限に限定せずできるだけ早く確認することが大事です。勿論、決算打合せ等を早く行えば当然それだけ申告等に係る様々な諸課題に対処することが可能となります。
但し、申告期限よりも早く決算打合せを行うためには月々の会社状況の把握が必要になります。これを実現可能とする体制こそが私どもの基本的なスタンダードの一つなのです。
なお、月次巡回等においては売上や利益の見通し、税務申告等の方向性などの経営及び税務戦略を策定しており、決算打合せはそれらの確認の場であるとも言うこともできるのです。
勿論納税そのものは納付期限に合わせて納付すればよく早ければよいと云う訳ではありません。
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■ 会計書類をTFGに持参しなくてよい理由 |
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わざわざ会社まで来なくても、会計書類をTFGに持参してチェックしてもらった方がお互いに効率的なのにとお考えの方が
いらっしゃるのではないでしょうか。勿論貴社に巡回監査で伺うことには理由があります。例えばTFGに会計書類を持参する場合、Aという書類は持ってきて、
Bという書類は持ってこないということが起り得ます。つまり書類を持参される方が監査対象となる書類の範囲を自由に選択することが可能ということです。
この様な方式では常に遡及して取引を修正(改ざん)できる会計ソフトと同様会計資料(決算書等)の健全性は担保されない事はもはや常識化しております。
決算書等の信頼性はやはり貴社事業所(事務の)の現場に巡回して書類範囲の恣意性を排除した中で監査して初めて確保する事ができるのです。
勿論現場に足を運んで確かめることで数字だけでは分からないものを把握することもできます。これらを往診に対比した用語で往査と呼称されております。
TFGではこの方式にこだわっておりますがこの体制こそが私どもの基本的なスタンダードの一つなのです。
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■ 決算申告書に欠損事由書を添付する理由 |
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既に御高承下さっていると思いますが税務上の書面添付制度の一環として赤字決算となった場合は欠損(赤字)事由書を申告書に
添付して当局に提出しています。赤字に至った原因には決算書の数字だけでは表せない様々な事由があり、
例えば経営者が入院していて売上が減少し赤字になったような場合には税務当局に対して決算書だけを提示しても、
欠損事由書で経営者の入院を事由とする赤字であったことを開示しなければ伝わりません。また急激な経費の増加に伴う赤字等に対して、
適切に税務申告が行われているかどうかを税務調査等で確認することも行われており、欠損事由を有効に開示することで、このような無用な疑いを避けることもできるのです。
この体制こそが私どもの基本的なスタンダードの一つなのです。
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■ TKCの会計ソフトのみを使う理由 |
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基本は簿記知識を補完でき易いという点はもとより様々な会計ソフトが販売されていますが、
毎年変更される税制や中小企業には利便性が高い電子帳簿保存法への適応に或いはサポート体制に各々問題なしとしません。
TFG指定のものはレンタル制なので日々刻々と変化がある税制等に素早く対応できますし、
会計ソフトを選択する上で一番重要なことはそれにより作成する財務関係書類の信頼性です。
一般的には作成した財務関係書類を訂正することができるので数字を有利に改竄できる素地があります。
これでは信頼性を確保できませんので私共のソフトでは遡及不可に関する仕組み、
加えてデータ処理の年月日に関する証明(会計の適時性を示す)が第三者機関として発行でき得る点、これこそが私共が指定の会計ソフトを使用する理由です。
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■ 決算時に金融機関の残高証明書を要請する理由 |
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通帳があればいいのでは?との疑問をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、
私どもの決算では金融機関の残高証明書を提出頂いております。いつ迄も通帳をお預かりできませんし、コピーではそもそも証明力に欠けます。
その点残高証明書は証拠力を確保できるため取得をお願いしております。また残高証明書には預金だけではなく、その会社の借入金や出資金などの残高も証明されるため、
万が一、帳簿に洩れている借入金や定期預金などを発見することにも繋がります。このように、TFGでは開業当初より採用している私共のスタンダードですが、
最近の中小企業会計指針書の中にもそれらが謳われる様になった次第です。
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■ オーナー社長への貸付金に対する利息を計上する理由 |
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社長貸付金に金利を計上していますか?金利を計上していない場合、会社から社長に貸付したと判断されずに、
役員給与と看做されて、所得税が課税される可能性があります。実態ベースで判断され、形式上金利が計上されていなければ役員給与であると判断されても仕方がありません。
加えて適正な損益の理論計算のためにも回避できません。つまり金融機関等第三者からみて胡散くさい決算書の様に映ります。
社長貸付金に対して金利を計上するように助言するのには、このような理由からです。また社長借入金に対しての利息計上も同様です。
これについては又取り上げることとしますが、このように健全処理を実現する体制こそが私どもの基本的なスタンダードの一つなのです。
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■ オーナー社長への借入金に対する利息を計上する理由 |
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前回社長貸付金に利息を計上する理由をご説明致しましたが、社長借入金に対しても利息計上することが必要と考えています。
社長借入金に対する利息計上は税法上その公平性が阻害されない限りイーブンな立場ですが、社長自身の借入金だからこそ資金コスト獲得の対価として利息を計上し、
個人と会社をはっきり区分勘定する方が得策であります。社長借入金は個人と会社の通常行われている商業上の契約としての(契約書の有無を問わず)
行為であることから利息を計上するのが自然と考えるのが健全経営と云えます。これらにより社長借入や貸付に対する利息計上を助言してきておりますが、
これも私どもの従来からのスタンダードの一つです。尚この程(と云っても数年前ですが)発表され金融機関等も積極的に活用されている中小企業会計指針によると
これらは財務諸表にその同族役員と会社間の取引が適正であることを担保する意味から両者間の取引について注記することを求められています。
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■ 分担者が貴社に毎月巡回する理由とは? |
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曽って中小企業の監査を義務付ける法務省の法律案(諸般の事情により見送られている)
中に先進諸国のすう勢をも視察分析した上で中小企業決算書に対して税理士・会計士が発行する監査証明は監査人による月次監査の実施が要件として組み入れられていました。
企業会計には「真実性」「網羅性」等に加え、「適時性」が求められております。これらの監査は月次単位での実施が理の当然と云えましょう。
現に税務監査証明とも云うべきレベルでの書面添付制度では月次監査を前提にしない限り、到底記述できない制度となっております。
私どもが税務申告書に添付しておりますデータ処理実績証明書は月次に厳格にチェックしたデータを入力していることを証するもので、
加えて巡回時に戴く証印はそれを補強する有力な手段でございます。既に御高承のとおり巡回監査は往査とも申しまして医療の往診からきた用語です。
現場に赴かないと仕事にならないのでその現場に出向くという意味です。尚次の3点を具備している中小企業は専門家の監査を省略することができるとの学説が支配的です。
①会計資料の処理について税法、会計学上の諸基準を熟知していること②そのことを正確に実行する意思をもっていること
③企業に内部統制制度が確立していて誤りや不正を防止できること。
でありますが一般的には世界共通してこれらを具備するために要するコストより専門家に委嘱した方がはるかに低廉というのが実態であります。
更にこのようにして正しい経営数値に洗い直した上での月次業績の速報と解説こそが実は非常に価値高いものであると自負しておるところです。
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